第2回:憲法の基本原理と警備業務への関連性~仕事中に「人権」を意識するってどういうこと?~
「憲法って、なんか難しそうだけど、私たちの生活にどう関係するの?」 前回は、憲法が日本の社会全体の「最高のルールブック」であり、私たちの生活のあらゆる場面に関わっていることをお話ししました。
今回は、憲法が定める特に重要な原則に焦点を当て、それが交通誘導警備の仕事とどのように結びついているのかを具体的に解説していきます。
「人権」とか「平等」って言葉、聞いたことはあるけど、仕事中にどう考えればいいのか、いまいちピンとこない人もいるかもしれませんね。
でも、この基本原則を知っておくと、あなたの仕事がもっとスムーズに、そして誇りを持ってできるようになるはずです。
2.憲法の基本原理と警備業務への関連性~仕事中に「人権」を意識するってどういうこと?~
憲法には、私たちが幸せに生きていくために、とても大切な基本原則がいくつか定められています。
その中でも、特に交通誘導警備の仕事に関係が深いのが、次の2つの原則です。
- 個人の尊重と基本的人権の保障
- 法の下の平等
「なんか難しそうな言葉が出てきたぞ…」と思いましたか?大丈夫、一つずつ噛み砕いて説明していきますね。
2.1 個人の尊重と基本的人権の保障~誰もが「かけがえのない存在」として大切にされるということ~
憲法は、私たち一人ひとりを「かけがえのない個人」として尊重し、誰もが生まれながらに持っている「基本的人権」を守ることを定めています。
憲法13条には、「すべて国民は、個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と書かれています。
ちょっと難しい言葉ですが、簡単に言うと、「私たちはみんな、個人として大切にされるべき存在であり、自分の人生を自由に、そして幸せに追求する権利を持っている」ということです。
そして、憲法11条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と定めています。
これは、「私たちの人権は、誰にも奪われることのない、とても大切な権利だよ」ということを確認しているんです。
「生命、自由、幸福追求の権利」って言われても、ちょっとピンとこないかもしれませんね。
例えば、あなたが「明日は友達と遊びに行きたいな」と思うのは、「自由」の一つです。 美味しいものを食べたり、好きな音楽を聴いたりして「幸せ」を感じるのも、大切な権利です。 そして、「生命」は、言うまでもなく、私たちが生きる上で最も大切なものです。
これらの権利は、国も、他の人も、決して侵害してはならない、とても強い権利として憲法で保障されているのです。
じゃあ、この「個人の尊重と基本的人権の保障」という原則が、交通誘導警備の仕事とどう関係してくるのでしょうか? 具体的に考えてみましょう。
例えば、あなたが工事現場で交通誘導をしているとします。 通行人の中には、急いでいる人、イライラしている人、いろいろな人がいますよね。中には、「早く通してくれよ!」と怒鳴ったり、無理やり通ろうとする人もいるかもしれません。
でも、どんな人に対しても、あなたは相手を「個人」として尊重し、その人の「基本的人権」を尊重した対応をしなければなりません。 大声で怒鳴り返したり、乱暴な言葉を使ったりして、相手の人格を傷つけるようなことは許されないのです。
なぜなら、相手にも、あなたと同じように、生命、自由、幸福追求の権利があるからです。
もちろん、交通誘導の仕事は、交通の流れをスムーズにし、事故を防ぐためのものですから、時には毅然とした態度で対応する必要がある場面もあるでしょう。
でも、その場合でも、相手の人格を尊重し、必要以上に相手の感情を逆なでるような言動は慎むべきです。
言葉遣いを丁寧にしたり、相手の事情に耳を傾けたりするだけでも、相手の受け止め方は大きく変わってくるはずです。
要するに、交通誘導の仕事は、「車」や「物」をスムーズに動かすだけでなく、「人」と関わる仕事でもあるということです。
そして、憲法は、あなたが仕事をする上で、すべての人を「個人」として尊重し、その人権を守ることを求めているのです。
2.2 法の下の平等~誰もが「同じルール」で扱われるということ~
憲法14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めています。
これも少し難しい言葉ですが、簡単に言うと、「私たちはみんな、法律の前では平等であり、生まれや性別、考え方などで差別されてはいけない」ということです。
例えば、あなたがお店で物を買うとき、店員さんは、あなたがお金を持っていれば、誰に対しても同じように商品を提供しますよね?
それは、「法の下の平等」という原則が、社会の基本的なルールになっているからです。
では、この原則は、交通誘導警備の仕事とどう関係してくるのでしょうか?
例えば、あなたが駐車場で交通誘導をしているとします。 いろいろな車が来ますが、高級車だからといって特別扱いしたり、逆に、古い車だからといってぞんざいに扱ったりしてはいけません。
どんな車に対しても、同じルールで、公平に誘導しなければならないのです。
それは、運転手も、車に乗っている人も、みんな「法の下に平等」な存在であり、不当な差別を受けてはならないからです。
また、通行人を誘導する際も、同じことが言えます。
例えば、高齢者だからといって、特別に時間をかけて説明したり、逆に、若者だからといって、ぞんざいに扱ったりしてはいけません。
もちろん、状況に応じて、配慮が必要な場合もあるでしょう。 でも、それは、「人」として当然の配慮であって、「法の下の平等」の原則に反するものではありません。
要するに、交通誘導警備の仕事は、すべての人を「平等」に扱うことが求められる仕事だということです。
そして、憲法は、あなたが仕事をする上で、すべての人を公平に扱い、差別的な言動をしないことを求めているのです。
今回のまとめ
- 憲法は、私たち一人ひとりを「かけがえのない個人」として尊重し、基本的人権を守ることを定めている。
- 交通誘導警備の仕事では、どんな相手に対しても、その人の人格を尊重し、人権を尊重した対応が求められる。
- 憲法は、すべての人を「平等」に扱うことを定めており、交通誘導警備の仕事では、すべての人を公平に扱い、差別的な言動をしてはならない。
次回予告
「仕事だから仕方ない」で済ませられないこともある?
次回は、「警備業法と憲法~権利の制限と公共の福祉~」というテーマで、警備員の仕事における「権利の制限」について考えます。
「公共の福祉」という言葉の意味や、それが私たちの仕事にどう関わってくるのかを解説します。 お楽しみに!
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